自転車の二人乗りの法律と罰金 | 何歳なら二人乗りが違反にならない?

自転車の二人乗りは違反

自転車の二人乗りについては、道路交通法57条2項において、各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則で違反となっています。

例えば東京都道路交通規制では以下のように記されています。

二輪または三輪の自転車には、運転者以外のものを乗車させないこと

自転車は原則として運転者以外を乗せてはいけないことが分かります。そのため、基本的には自転車の乗車定員は1名となります。

ただこれには例外規定があり、複数人が乗車できる規定があります。

自転車の二人乗りができるケース①

チャイルドシートを利用している

運転する人が16歳以上で、かつ幼児座席を取り付けた自転車であれば二人乗りが許されています。ですのでチャイルドシートが設置が必須です。なお幼児の年齢にも規定があり、6歳未満であれば乗車が可能です。

自転車二人乗りが可能なケース一つ目は以下です。

  • 運転者が16歳以上である
  • 幼児用座席のある自転車であること
  • 幼児(6歳未満)を1人乗車させている

自転車の二人乗りができるケース②

子守バンドで背負っている

自転車の2人乗りが可能なケースとして、必ずしもチャイルドシートである必要はなく、子守バンドや抱っこ紐のようなもので幼児を背負っていれば二人乗りができます。

  • 運転者が16歳以上である
  • 幼児(6歳未満)を子守バンド等で確実に背負っている

ただ都道府県によって微妙にことなる

ただこの規定については都道府県によって異なります。
大阪府では、子守バンドに背負うのは4歳未満と規定があるのです。
チャイルドシートであれば問題ありませんが、子守バンドを利用する場合は、お住いの警察署のHPや各都道府県の道路交通規則を確認しましょう。

子守バンドで6歳の子を背負うのは実際に無理がありますが。。

自転車の3人乗りができるケース

なお3人乗りも認められるケースがあります。

チャイルドシートを前後に装着

チャイルドシートを自転車の前後に装着すれば、子供2人と大人1人での乗車が可能です。

幼児の年齢制限があるものの3人乗りが可能です。

  • 運転者が16歳以上である
  • 幼児2人常用自転車であること
  • 幼児用座席に幼児(6歳未満)を乗車させること

チャイルドシートと子守バンドを装着している

同じように、チャイルドシートを前に使って、子守バンドで幼児を背負って3人乗りすることも可能です。なお子守バンド二つを使って、前後に背負うことは違反行為です。

  • 運転者が16歳以上であること
  • 幼児用座席のある自転車であること
  • 幼児(6歳未満)をチャイルドシートに座らせていること
  • 幼児(6歳未満)を子守バンドで背負っていること

自転車の四人乗りは違反

自転車は3人乗りまでであれば、各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則の要件を満たす限りは違反にはなりません。
ただ自転車の4人乗りについては明確に違反行為となっています。

例えば、チャイルドシートを前後に装着して2人乗せて、子守バンドでもう1人を背負うことは危険行為とみなされ、どの地域でも違反となります。

なお4人乗りが許された場所やタンデム自転車のようなものであれば違反ではなくなります。

子供のヘルメットは必須?

なお子供を自転車に乗せた場合、ヘルメットを被せている人が大半だと思いますが、ヘルメットの装着義務についてはどのようになっているでしょうか。

道路交通法の第63条の11項に以下のように規定されています。

児童または用事を保護する責任のある者は、自動または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗用車ヘルメットをかぶせるよう努めなければならない。

記載の通り、規定自身は努力義務規定としており、もしヘルメットを被っていなくても違反にはなりません。

ただ自転車は、万が一事故にあった時に頭を打ってしまったら命を失うケースもあります。
子供を自転車に乗せるときは、必ずヘルメットを被せてあげるようにしましょう。

二人乗り違反の罰則

規定の要件を満たさない違反行為については、道路交通法121条1項7号に、以下のように罰則が定められています。

自転車の乗車人数違反の場合、2万円以下の罰金または科料

少し前までは、二人乗りをしていても警察の人に注意されるだけで済んでいることが多かった印象ですが、2015年に道路交通法の改正により、自転車における違反行為の取り締まりが一層厳しくなりました。

二人乗りだけでなく、イヤホン装着しながら、スマホ操作しながら走行した場合、傘さし運転など、罰則が定められています。

また道都交通法に定める危険行為を行った回数により、道路交通法108条の3の4、120条1項17号、道路交通法施工41条の3、に、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 3年間で1回の危険行為
    その危険行為に対する罰則
  • 3年間で2回以上の危険行為
    自転車運転者講習への参加義務(参加手数料は自己負担)
  • 通知された期限内に自転車運転者講習に不参加
    5万円以下の罰金

タンデム自転車は二人乗りOK?

タンデム自転車とは、サドルとペダルが乗車人数分装備された自転車のことを言いますが、2-5人分装備されているものがあります。
よく公園や施設でレンタサイクルをしているところもありますが、自転車としては2人以上の大人が乗車することができます。

道路交通法としては走行違反にならない

道路交通法上では違反行為ではないのですが、都道府県の条例によって公道の走行許可があるかどうか異なってきます。
しかも現時点で10県のみと徐々に増えてきているものの、まだまだ少ない状況です。

ちなみに許可されているのは以下の県です。

  • 山形
  • 群馬
  • 新潟
  • 長野
  • 愛知
  • 兵庫
  • 広島
  • 愛媛
  • 佐賀
  • 宮崎

歩道の走行は禁止

なお公道の走行が許可されている県でも、歩道の走行は禁止となっています。

タンデム自転車は普通自転車以外の自転車として扱われるため、歩道の走行はできません。

まとめ

自転車の二人乗りは危険行為であることを理解した上で、子供を乗せる場合には、必ずチャイルドシートの装着や子守ベルトで背負うなどして安全に走行するようにしましょう。
またヘルメットの装着については違反行為ではないものの、子供の大切な命を守るためにも装着をして走行しましょう。